基本方針
利用者の能力に応じ、自立した生活ができるよう、介護保険法に基づき、行政地域と連携を取りながら総合的な支援を行う
運営理念
利用者が、住みなれた地域で自立した日常生活を送れるよう支援する。
支援目標
利用者及びその家族の意向を尊重し、介護計画作成においてサービス内容の質の向上を目指す
私たちのモットー
- 在宅介護を支援いたします
- 皆様の声をよくお聞きします
- 懇切丁寧・笑顔で対応します
- 秘密・プライバシーは堅く守ります
- 専門職として公正・中立に徹します
- 利用してくださる方の気持ちを大切にします
営業時間
月曜日~金曜日
9時00~17時00
休業日
土曜日、日曜日、祝日、12月31日~1月3日
その他
介護サービスなどに対する利用者の皆様からの苦情をお受けして、迅速・適切・誠実に対応します。
職員配置
管理者 介護支援専門員(看護職員含む) 3名以上配置
利用対象者
介護保険法による介護認定を受けている方
(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の方)
介護保険で受けられるサービス
- 訪問介護(ホームヘルパー)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(福祉施設ショートステイ)
- 短期入所療養介護(老人保健施設ショートステイ)
- 特定施設入所者生活介護(ケアハウス・有料老人ホーム)
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具購入
- 居宅介護住宅改修
施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
地域密着型サービス
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型介護老人福祉施設サービス
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
介護サービスを利用するまでの手順
「居宅介護支援事業者」って何?
「居宅介護支援事業者」とは、都道府県の指定を受けて、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置している、サービス事業者のことです。利用者が最適な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各介護サービス提供事業者と調整を図ったりする、在宅介護の拠点となる事業者です。
こんなことをします
- サービス利用の相談・アドバイス
- 要介護認定などの手続きの代行
- ケアプランの作成、見直し
- 介護サービス提供事業者との連絡調整
- 介護保険施設への紹介
「ケアマネージャー」とはどんな人?
利用者からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるように導いてくれる介護の専門家です。
ケアマネージャーは自分で選べる!
ケアマネージャーは利用者が選ぶことができますし、変えることもできます。その場合は市町村の介護保険担当の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。

